【不動産覚書】「都市計画法」と「まちづくり」の関係
2025/12/01 (Mon) 07:40
━━━━━━━━━━━━vol.1030━2025.07.14━
不動産覚書~要点だけ。メールで届く、不動産の本質~ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
XXXXさん
おはようございます。村上です。
前回のメルマガでは、街を分ける「線引き(区域区分)」についてお話ししました。 実は、あの線引きも、私たちの街のあり方を決める大きなルールブックの一部に過ぎません。
そのルールブックの名は「都市計画法」。
少し堅苦しい名前ですが、これを理解することで、街の風景がまるで「レゴブロックの設計図」のように見えてきます。
今日は、法律という「ルール」と、そこに住む人の「想い」。 この両輪で動く「まちづくり」の本質についてお届けします。
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■ メイントピック|「都市計画法」と「まちづくり」の関係 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
良い街とは、どうやって作られるのでしょうか。 結論から言うと、「しっかりした骨組み(法律)」と「彩り豊かな活動(まちづくり)」の2つが揃った時、街は輝き出します。
都市計画法=レゴの「設計図」
都市計画法(1968年制定)は、街の未来を作るための「設計図」です。 もし設計図がなければ、思いつきでブロックを積み上げるだけになり、どこに道路を通すか、どこに公園を作るかが滅茶苦茶な、住みにくい街になってしまいます。
そうならないために、都市計画法では主に以下のようなことを定めています。
・区域区分(線引き):街にする場所、自然を残す場所を分ける ・用途地域:住む場所、商売をする場所、工場を作る場所などのルール決め ・都市施設:道路、公園、下水道などの配置
つまり、「ハード面」での骨格を作り、無秩序な開発を防ぐのがこの法律の役割です。
まちづくり=街への「彩り」
一方で、法律を守るだけでは、機能的だけど味気ない街になりがちです。 そこで重要になるのが、住民や企業が主体となる「まちづくり」です。
「公園に花壇を作ろう」 「商店街でお祭りをしよう」 「古民家を改装してカフェにしよう」
これらは、設計図(法律)の上で行われる、街への「彩り付け」です。 住民の愛着やアイデアといった「ソフト面」が加わることで、その街だけの個性が生まれます。
不動産のプロとして見るべき視点
私たちが不動産調査をする際、用途地域や建ぺい率などの「法的規制」を確認するのは基本中の基本です。
しかし、これからはもう一つの視点が欠かせません。 それは、「その街で、どんなまちづくり活動が行われているか」です。
・景観を守る独自のルールがあるか ・住民参加のイベントは活発か ・地域コミュニティは機能しているか
こうした「まちづくり」の状況は、将来的なエリアの価値(=資産価値)に直結します。 法律という「ルール」と、住民による「活動」。 この両輪がうまく回っている地域こそが、将来にわたって選ばれる街だと言えるでしょう。
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■ 編集後記|「設計図」の外側にあるもの
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今回は「都市計画法」という大きなルールのお話でした。
私たちの仕事は、契約書や重要事項説明書といった「書類」と向き合う時間が長いものです。 法律や条例、数字の整合性。これらは絶対に間違ってはいけない「設計図」のようなもので、プロとしての土台です。
しかし、ご契約の席でふと交わされる雑談や、お客様が新居での生活を想像して見せる笑顔。 そういった瞬間こそが、私たちの仕事における「まちづくり(彩り)」の部分なのだと感じます。
ガチガチのルールだけでは息が詰まる。 でも、ルールがなければ崩れてしまう。
街づくりも、日々の業務も、このバランスの中にこそ「良さ」が宿るのかもしれません。 今週も、確かな知識と温かい心遣いで、良い仕事積み上げていきましょう。
次回も、実務に役立つ情報をお届けします。
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■ 発行人 株式会社三成開発 村上哲一
熊本県熊本市中央区南熊本三丁目14番3号
くまもと大学連携インキュベータ108号
E-MAIL:murakami@3sei.jp
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不動産覚書:https://i-magazine.bme.jp/92/193/362/XXXX
熊本の開発許可申請:https://i-magazine.bme.jp/92/193/363/XXXX
「まち」を「つくる」:https://i-magazine.bme.jp/92/193/364/XXXX
熊本の登記測量:https://i-magazine.bme.jp/92/193/365/XXXX
熊本の経営事項審査:https://i-magazine.bme.jp/92/193/366/XXXX
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XXXX
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前回のメルマガでは、街を分ける「線引き(区域区分)」についてお話ししました。 実は、あの線引きも、私たちの街のあり方を決める大きなルールブックの一部に過ぎません。
そのルールブックの名は「都市計画法」。
少し堅苦しい名前ですが、これを理解することで、街の風景がまるで「レゴブロックの設計図」のように見えてきます。
今日は、法律という「ルール」と、そこに住む人の「想い」。 この両輪で動く「まちづくり」の本質についてお届けします。
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良い街とは、どうやって作られるのでしょうか。 結論から言うと、「しっかりした骨組み(法律)」と「彩り豊かな活動(まちづくり)」の2つが揃った時、街は輝き出します。
都市計画法=レゴの「設計図」
都市計画法(1968年制定)は、街の未来を作るための「設計図」です。 もし設計図がなければ、思いつきでブロックを積み上げるだけになり、どこに道路を通すか、どこに公園を作るかが滅茶苦茶な、住みにくい街になってしまいます。
そうならないために、都市計画法では主に以下のようなことを定めています。
・区域区分(線引き):街にする場所、自然を残す場所を分ける ・用途地域:住む場所、商売をする場所、工場を作る場所などのルール決め ・都市施設:道路、公園、下水道などの配置
つまり、「ハード面」での骨格を作り、無秩序な開発を防ぐのがこの法律の役割です。
まちづくり=街への「彩り」
一方で、法律を守るだけでは、機能的だけど味気ない街になりがちです。 そこで重要になるのが、住民や企業が主体となる「まちづくり」です。
「公園に花壇を作ろう」 「商店街でお祭りをしよう」 「古民家を改装してカフェにしよう」
これらは、設計図(法律)の上で行われる、街への「彩り付け」です。 住民の愛着やアイデアといった「ソフト面」が加わることで、その街だけの個性が生まれます。
不動産のプロとして見るべき視点
私たちが不動産調査をする際、用途地域や建ぺい率などの「法的規制」を確認するのは基本中の基本です。
しかし、これからはもう一つの視点が欠かせません。 それは、「その街で、どんなまちづくり活動が行われているか」です。
・景観を守る独自のルールがあるか ・住民参加のイベントは活発か ・地域コミュニティは機能しているか
こうした「まちづくり」の状況は、将来的なエリアの価値(=資産価値)に直結します。 法律という「ルール」と、住民による「活動」。 この両輪がうまく回っている地域こそが、将来にわたって選ばれる街だと言えるでしょう。
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■ 編集後記|「設計図」の外側にあるもの
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今回は「都市計画法」という大きなルールのお話でした。
私たちの仕事は、契約書や重要事項説明書といった「書類」と向き合う時間が長いものです。 法律や条例、数字の整合性。これらは絶対に間違ってはいけない「設計図」のようなもので、プロとしての土台です。
しかし、ご契約の席でふと交わされる雑談や、お客様が新居での生活を想像して見せる笑顔。 そういった瞬間こそが、私たちの仕事における「まちづくり(彩り)」の部分なのだと感じます。
ガチガチのルールだけでは息が詰まる。 でも、ルールがなければ崩れてしまう。
街づくりも、日々の業務も、このバランスの中にこそ「良さ」が宿るのかもしれません。 今週も、確かな知識と温かい心遣いで、良い仕事積み上げていきましょう。
次回も、実務に役立つ情報をお届けします。
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熊本の開発許可申請:https://i-magazine.bme.jp/92/193/363/XXXX
「まち」を「つくる」:https://i-magazine.bme.jp/92/193/364/XXXX
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